金融関連法律

貸金業登録番号

貸金業を営もうとするものは貸金業の登録申請を行い、登録番号を取得して初めて営業を開始することができます。

登録申請先は各都道府県知事ですが、二つ以上の都道府県で営業する場合には金融庁管轄の財務局へ届出が必要となります。
 大手の貸金業者やクレジットカード会社、信販会社は全国ネットなので必ず財務局への届出となります。またこの登録番号の有効期限は3年で引き続き営業する場合には更新手続きが必要となります。更新手続きに必要な書類は基本的に新規登録と同じです。

 登録番号は「○○県知事(1)00123号」という形式で交付されます。( )内の数字は更新のたびに増えていきます。つまり( )内の数字が多いほど更新回数が多いということで、それだけ安心であるといえます。 
 更新が承認されるにはそれまで貸金業規制法の違反がなく正常な営業を行っていることが条件となります。さらに新規登録同様の資料を提出しなくてはならず、実質的に3年ごとに新規登録を行っているようなものです。

 悪徳業者の見分け方のひとつにこの貸金業登録番号を参考にする方法があります。つまり、非合法な営業を行っている貸金業者は必然的に更新手続きが承認されず、会社名と代表者を変えて新規登録するため登録番号は必ず(1)のままなのです。しかも全国ネットではないため都道府県知事の登録番号になります。
 都道府県知事の(1)が全て悪徳業者とはいえませんが、悪徳業者はほとんどこのパターンに当てはまるのは事実です。しかし業者によってはこの知識を逆手にとって、実際に存在する登録番号を勝手に使用して営業を行っているケースもあります。その場合には貸金業協会への加盟を確認する必要があります。
 貸金業協会は貸金業規制法に基づき設立された公益法人で、下記の業務を行っています。
 1. 貸金業規制法、出資法、その他の法令を遵守させるための会員の指導、勧告等
2. 会員業者の貸金業に関する契約内容の適正化、その他資金需要者の利益の保護を図るため必要な調整、指導、勧告等
3. 債務者等からの苦情の解決
4. 貸金業に従事する者に対する研修
5. 信用情報機関の設置又は指定等による会員の過剰貸付の防止
6. 登録申請、届出の受付等
7. その他協会の目的を達成するために必要な業務
非合法な貸金業者は協会に加入することはありませんので、貸金業協会の会員名簿を確認すれば、合法的な業者であることが確認できます。
確認はこちらから⇒http://www.zenkinren.or.jp/kensaku/index.html

このように貸金業登録番号と貸金業協会への登録を確認すれば悪徳業者を見分けることができます。しかし、それ以前に借入先がなくなり返済のための借入をするようになった時点で、弁護士などに相談することが大切です。悪徳業者を利用する人は他から借入できずに、悪徳業者と知りつつ利用するケースが多いのです。

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プラザファイナンスは元はまともな業者だった?

以下、都庁ウェブサイトから引用。

平成19年度第四回
「悪質な貸金業者」の行政処分について

平成19年9月10日
産業労働局

 東京都は、出資法違反(高金利)や誇大広告などを行っていた悪質な貸金業者について、9月10日付けで19者の行政処分(登録取消し)を行いましたので、お知らせします。

 ※対象業者一覧及び処分対象事例 別紙

最近の相談から 債権譲渡にご注意下さい

 [債権譲渡により請求された時の注意点]

  1. 債権譲渡の事実を確認しましょう。
    (債権譲渡を行った業者及び債権譲渡を受けた業者からの債権譲渡通知を確認しましょう。)
  2. 債務額が正しいかを確認しましょう。
  3. 支払義務があるかどうか、契約時期や契約者を確認しましょう。
  4. 借りた覚えがない場合は、契約書・履歴の開示を求めて確認しましょう。

都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談「貸します詐欺」被害ホットライン
 電話 03-5320-4775(貸金業対策課)
 相談時間:平日 午前9時~12時、午後1時~4時30分
 ※夜間・休日は、留守番電話の「受付ダイヤル」になります。

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受給資格者創業支援助成金

【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係
雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
 1 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 2 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
のであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 
であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
あること。
 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:
200万円まで
(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。
○受給対象となる経費
1 設立・運営経費
2 職業能力開発経費
3 雇用管理の改善に要した費用

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